「社会福祉法人ロザリオの聖母会」
基本理念、倫理綱領及び職員行動規範

Ⅰ 基本理念

ロザリオの聖母会は、定款の目的に定めるキリスト教精神に則り、次のとおりサービス提供の基本理念を定めます。

  1. 利用者の生命の尊厳、人権及び人生を大切にする。
  2. 利用者の願いや要求に真摯に向き合い、理解し、共感する。
  3. 利用者の自立・自己実現・自己決定の過程を支援する。

Ⅱ 倫理綱領

ロザリオの聖母会は、サービスを提供するに当たっての基本的な心構えとして次のとおり倫理綱領を定め、私たちの規範とします。

1.生命の尊厳

私たちは、利用者一人ひとりをかけがえのない存在として認め、その人なりの人生を大切にします。

2.人権の擁護

私たちは、利用者一人ひとりの人間としての基本的な権利を守り、いかなる差別、虐待、人権侵害も許さないことを誓います。

3.個性、主体性の尊重

私たちは、利用者一人ひとりの個性や主体性を尊重し、自己決定を基本とした支援を心がけます。

4.社会参加の促進

私たちは、利用者一人ひとりが社会の一員としての市民生活が送れるよう支援します。

5.生活環境の整備

私たちは、利用者一人ひとりが生活者として快適な日々を過ごせるよう、施設及び周辺の環境整備に努めます。

6.豊かな地域生活へ

私たちは、地域で生活する障害者が豊かな市民生活を送れるよう、一人ひとりのニーズに添った支援を心がけます。

7.職員として

私たちは、福祉施設職員としての専門的役割と使命を自覚し、利用者一人ひとりに適切な支援が提供できるよう、常に自らへの問いかけを怠らず、研鑽と人間的成長に努めます。

Ⅲ 職員行動規範

ロザリオの聖母会は、次のとおり職員行動規範を定め、利用者の人権擁護に努めます。

1.日常での職員の基本的態度

(1)利用者の呼称は「~さん」を基本とし、呼び捨てやあだ名で呼んだり、子供扱いしたりしない。但し、本人が呼んでほしいと思っている呼称は可とする。
(2)職員を「先生」と呼ばせない。また、職員同士も「~さん」と呼び合うことを基本とする。
(3)利用者に対して命令的な口調、乱暴な言葉、大声で叱責したりするなどの威圧的な態度をとらない。
(4)利用者に対して、常に声かけ等を行い、了解を得てから支援する。
(5)利用者の訴えに対して無視や拒否的な態度をとらない。
(6)利用者に対して理解が困難な表現を使用しない。
(7)利用者を長時間待たせたり、放置したりしない。
(8)利用者に対して、職員の個人的好みや考え方を押しつけない。
(9)その他利用者の人格を傷つけ、否定するような態度、言動をとらない。
(10)職員に非がある場合は率直に謝罪する

2.利用者の市民としての基本的権利に関すること

(1)他の市民と同等の社会参加ができるよう必要な支援を行う。
(2)選挙権行使に関して、投票の意思ある利用者に対しては必要な支援を行う。
(3)手紙や電話等の取り次ぎは速やかにし、制限したりしない。
(4)新聞、雑誌、テレビ等の個人購入・使用を制限しない。
(5)自由な帰省、面会、外出を一方的に制限しない。

3.利用者のプライバシー保護に関すること

(1)利用者及び家族等に関する、職務上知り得た個人情報を他に漏らさない。
(2)利用者宛の郵便物等の開封を、本人の承諾なしには行わない。
(3)利用者の居室内部が、外部から必要以上に見えないよう配慮する。
(4)本人の了解なしに居室に入らない。
(5)利用者の入浴、衣服の着脱、排泄、生理等は同性介助を原則とする。
(6)利用者の衣服着脱やトイレ使用の際は他者の目に触れないようにする。
(7)本人の承諾なしに所持品、ロッカー等の確認をしない。
(8)見学がある場合は、原則として事前に利用者の了解を得る。
(9)利用者本人の前で第三者に生活・活動状況の説明などを行わない。
(10)利用者又は家族等の了解を得ることなしに、本人の写真、名前等を掲載、展示したりしない。

4.利用者への虐待に関すること

(1)殴る、蹴る、つねるその他怪我をさせるような暴力行為や不当な身体拘束などの身体的虐待を行わない。
(2)わいせつな行為をしたり、させたり、見させたりする性的虐待を行わない。
(3)暴言、無視、強制、侮辱的な態度によって精神的苦痛を与える心理的虐待を行わない。
(4)食事を抜く、放置、介護・世話の放棄、病院に行かせない、擁護しないなどのネグレクトを行わない。
(5)年金や賃金の搾取、勝手な運用、不当な取引などの経済的虐待を行わない。
(6)他の職員等の虐待行為を見て見ぬふりをしない。
(7)虐待あるいはそれに類する行為を発見した場合は、行為者に対して助言、制止する、あるいは上司、関係機関に通報するなどの必要な行動をとる。

5.利用者への強要、強制に関すること

(1)本人の生命や健康を守るためにやむを得ない場合をのぞいて、利用者の嫌がることを強要しない。
(2)利用者に嫌悪感を抱かせるような療法や訓練を強制しない。
(3)余暇活動等の場面で、本人が嫌がることを無理強いしない。
(4)本来職員がするべきことを、作業・訓練と称して利用者に強制しない。
(5)作業等諸活動に対してノルマを課すようなことをしない。
(6)利用者等に家庭の事情をかえりみずに帰省を強要しない。

(2001年4月25日:策定)
(2006年12月22日:改訂)
(2013年9月18日:第2次改訂)

基本理念、倫理綱領及び職員行動規範